猫が嫌い、特に「野良猫は迷惑!」とお困りの方へ

・猫を殺したり傷つけたりすることは犯罪です(動物愛護法違反)。
・猫を捕獲し、元いた場所以外に放すことは「遺棄」となり犯罪です。
・行政では猫の捕獲は行いません。

野良猫を見守る「地域猫活動」とは、これらを踏まえ
・猫を捕獲し、不妊手術を施し、元の場所に戻します。
→猫はそれ以上繁殖しません。今いる個体を寿命まで見守り、最終的には野良猫をなくします。
・エサやトイレなどを適切に管理します。
・見守っている人間がいることを知らせ、新たな遺棄による個体数増加や、虐待などの犯罪を防ぎます。
などにより「人と猫が共生するまちづくり」を目指す活動です。

野良は全て例外なく
「人間に飼われていた個体(捨てられた又は逃げた)」
と「その子孫」です。
100%人間が作り出したものであり、野生の野良は存在しません。
人の都合で生み出したものには人が責任を持ちましょう。また彼らも私たちと同じ命であることを心に留めていただければ幸いです。

(文責:林崎)